株主・投資家情報(IR)

株式事務手続きのご案内

ご案内 配当金
振込指定・振込先変更
単元未満株式
買取請求・買増請求
特別口座に記録
されている株主の皆様へ

書面交付請求に関するお手続き

2022年9月1日に施行された改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度が導入され、株主総会資料を原則当社ウェブサイト等に掲載してご提供することになりました。
株主総会資料を継続して書面で受領することをご希望の場合は、制度上株主総会の基準日までに、口座を開設している証券会社または株主名簿管理人を通じて、書面交付請求のお手続きを行っていただくことが必要となります。

当社は前回の第20期定時株主総会では、書面交付請求のお申し出の有無に関わらず、一律に従前どおり書面でお送り(フルセットデリバリー※)いたしました。
次回の第21期定時株主総会への対応について検討した結果、継続してフルセットデリバリーといたしますので、書面交付請求のお手続きは必要ございません。
なお、株主総会資料の一部は法定および当社定款の規定に基づき、認められる範囲におきまして、従前どおりウェブサイトのみでの開示とさせていただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※フルセットデリバリーとは、電子提供措置とともに議決権を有するすべての株主様に対し、株主総会資料(書面交付請求書面省略事項を除く)を書面で交付する情報提供の方法です。

電子提供制度については、お取り引きの証券会社または三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部へお問合せください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電子提供制度専用ダイヤル 0120-696-505
(受付時間:土・日・祝日を除く平日9:00~17:00)
https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html

下記の株式に関する諸手続きは、お取り引きの証券会社で行ってください。

  • ご住所の変更
  • 名義書換
  • お届け印の変更
  • 配当金振込指定・振込先変更
  • 単元未満株式買取請求・買増請求
  • 特別口座(注) からの振替手続

また、下記の手続きについては株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申し出ください。

  • 特別口座(注) で管理されている株式についての諸手続き
  • 配当金領収証の未着・喪失手続き
  • 未受領の配当金のお支払い(支払い開始後3年以内のもの)

株主名簿管理人の連絡先

  • 株主名簿管理人

    〒100-0005
    東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社

  • 同事務取扱場所

    三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
    住 所 : 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1
    電 話 : 0120-232-711 (受付時間 9:00~17:00、通話料無料、土日祝日を除く)

(注)
特別口座は2009年1月5日の株券電子化以降も証券保管振替機構(ほふり)に預託されていない株式を管理するために開設された口座です。
当社の特別口座は三菱UFJ信託銀行株式会社に開設しております。

三菱UFJ信託銀行(株)「株式に関するお手続き」のページへ

配当金振込指定・振込先変更

配当金の受取方法として、次の4つ方法があります。
配当金の受取口座をご指定いただくと、配当金のお支払開始日に自動的にその口座に配当金が振り込まれますので、「配当金領収証」を紛失されるリスクや、ゆうちょ銀行の窓口までおでかけになる手間がございません。迅速かつ安全・確実にお受け取りいただくために、銀行・証券会社等の口座を配当金の受取口座としてご指定いただくことをお勧めいたします。

  • ご指定の預金口座への銀行振込によりお受け取りいただく方法(個別銘柄指定方式)
  • 保有する全銘柄の配当金を、一括して銀行振込によりお受け取りいただく方法(登録配当金受領口座方式)
  • 保有する全銘柄の配当金を、一括して証券会社の口座への振込によりお受け取りいただく方法(株式数比例配分方式)
    1. ※ご所有の株式の一部が特別口座に記録されている場合、またはご所有の株式の一部が本方式を採用していない証券会社にご預託の場合は株式数比例配分方式をご指定いただけません。
    2. ※2014年1月より開始したNISA(少額投資非課税制度)において配当金を非課税とするには、株式数比例配分方式を選択していただく必要があります。詳しくはお取引のある証券会社にお問い合わせください。
  • 「配当金領収証」をゆうちょ銀行等へご持参のうえ、お受け取りいただく方法

なお、確定申告の際には、「配当金計算書」を添付書類として税務署にご提出ください。(ただし証券口座にご入金の方法でお受け取りの株主様は、お取引のある証券会社等にお問い合わせください。)

単元未満株式買取請求・買増請求

当社株式の証券市場での取引は100株単位となっており、単元未満株式(1~99株)は市場で売買することはできません。
また、単元未満株式には株主総会での議決権もございません。
当社では、このようなご不便を解消するために、単元未満株式の「買取」または「買増」を当社に請求できる制度を実施しております。
単元未満株式の株主様は、この買取・買増制度をご利用ください。
この制度の詳細につきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください。

  • 単元未満株式の
    買取制度

    ご所有の単元未満株式(1~99株)を
    当社に買い取るよう請求できる制度です。

  • 単元未満株式の
    買増制度

    ご所有の単元未満株式を1単元(100株)の株式にするために、
    必要な数の株式を買い増すことを当社に請求できる制度です。

(例)当社株式を80株ご所有の場合

  • 買取請求

    80株を市場価格で当社に売却し、代金(80株×市場価格)を受領する。

  • 買増請求

    20株を市場価格で当社から購入し、1単元(100株)にする。

上記の買取請求および買増請求に係る当社における手数料は無料です。(但し、特別口座の株主様を除き、証券会社等に対する手数料が別途必要となる場合があります。)

なお特別口座で管理されている株式に関する買取・買増請求については、所定の請求書に必要事項を記入し、特別口座管理機関三菱UFJ信託銀行証券代行部または同銀行本支店にご提出ください。請求書用紙のご請求につきましては下記のページまたはフリーダイヤル(0120-232-711)をご利用ください。

三菱UFJ信託銀行(株)「株式に関するお手続き」のページへ

特別口座に記録されている株主の皆様へ

株券電子化制度の施行時までに証券保管振替機構(ほふり)に預託されず、その後特段のお手続きをされていない株式は、法令に基づき当社が開設している特別口座に記録されています。
特別口座は株主総会の議決権行使や配当金のお受け取りなど、株主様としての権利は保全されますが、証券市場での売却を行うことができないなどの制約があります。ご売却に先立ち、証券会社で株主様ご名義の一般口座を開設したうえで、特別口座から一般口座に株式を振り替えていただく必要がありますので、ご所有の株式が特別口座に記録されている株主様は、三菱UFJ信託銀行証券代行部にお問い合わせのうえ、お早目に証券会社等の口座にお振り替えいただきますようお願い申しあげます。

特に、株券電子化施行日に当時の単元未満株式(1~99株)を所有されていた株主様、お手元に当社株券がある株主様は特別口座が開設されている可能性がありますのでご確認ください。

平成21年2月に
「特別口座開設のご案内」
が届いた

株券電子化施行日に
当時の単元未満株式(1〜99株)
を所有していた

お手元に
当社株券がある

特別口座が開設されている可能性があります

ご所有の株式が特別口座に記録されているか否か、ご不明な株主様は、三菱UFJ信託銀行証券代行部へお問い合わせください。

  • 連絡先

    三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
    電 話 : 0120-232-711 (受付時間 9:00~17:00、通話料無料、土日祝日を除く)